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12月1日、AT限定大型二輪免許の排気量上限が撤廃されました!

スマホのながら運転の厳罰化にばかりスポットがあたって、二輪免許制度の改正にはほとんど触れられなかった12月1日施行の道路交通法の一部改正ですが、AT限定大型二輪免許(以下AT大型免許)に関する規定も大きく変わりました。

ポイントはふたつあって、従来は排気量650㏄の車両を教習車として使用してきましたが、今後はMTの大型二輪免許と同様に700㏄以上の車両を教習車として使用すること。それにともなって、AT大型免許で乗れるバイクの排気量も、従来の650㏄以下から上限なしとなりました。つまり、これからはAT大型免許を取得すれば、排気量1833㏄のゴールドウイング・DCT仕様も運転できてしまうのです。

さらに、現在、AT大型免許を所持している方も排気量上限撤廃の対象となり、乗れるバイクの選択肢が大幅に広がりました。

主にスクーターに採用されている無段変速のオートマチックに加え、有段変速のホンダ・DCTやヤマハのYCC-Sといったクラッチ操作が不要な変速システムを採用するバイクが今後増えていくでしょうから(発売され始めた電動バイクも基本はATです)、現行市販車の実情に合わせた改正と言えるでしょう。

これによって、現在はごく少数にとどまっているAT大型免許取得者が増加するように思います。