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原付二種

読み:げんつきにしゅ

排気量50cc超125cc以下のバイクで、道路運送車両法で定められる車両区分(電動バイクの場合は定格出力1.00kW以下)。正式名称は「第二種原動機付自転車」。ただし、道路交通法では、50~125ccのバイクを「小型自動二輪車」と呼ぶ。ナンバープレートの色は50cc超~90cc以下が黄色、それ以上はピンクとなる。フロントフェンダーの先端には白い帯、リヤには三角形のマークが付く。乗車するには「小型限定普通二輪免許」が必要。オートマ限定の場合、指定教習所で1時限の学科教習と8時限の技能教習を受け、卒業検定に合格することが条件となる(4輪の普通免許所持者の場合。マニュアルでは技能教習が10時限となる)。走りは、原付一種よりパワフルで、交通の流れに乗ることが可能。それでいて維持費は原付一種並みで、二人乗りもOK。最高速は上限60km/hとなり、二段階右折も不要だ。ただし高速道路は利用できない。
免許

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